「生長の家のプロジェクト型組織に関する規程」が一部改正されました

ニュースリリース

2023.02.05

生長の家では、このほど、「生長の家のプロジェクト型組織に関する規程」(2016年3月1日施行)を一部改正し、2023年1月1日に施行しましたので、生長の家の信徒の皆さまに公開をいたします。

生長の家のプロジェクト型組織に関する規程

第1章 総則
(目的)
第1条 生長の家のプロジェクト型組織(以下、プロジェクト型組織をPBSと略す)は、生長の家の会員が信仰にもとづく「倫理的な生活者」として、「ノーミート、低炭素の食生活」「省資源、低炭素の生活法」「自然重視、低炭素の表現活動」などを日常的に実践することを通し、世界平和の実現に必要な“自然と共に伸びる”生き方を開発し、それを伝え広めることを目的とする宗教上の教化組織である。PBS メンバーは、白鳩会・相愛会・青年会などの従来からの地域組織に所属し、それを尊重しながらも、インターネットなどの通信技術を駆使して、地域組織による制約を過度に受けずに、“新しい文明”の構築に向かってみ教えと実生活の一体化のためのアイディアを生み出し、生き方を創造し、それを実践してノウハウを蓄積すると共に、プロジェクトの進展をはかる。
 また、PBS メンバーは、日常活動の中で自然の力の繊細さと大きさを知り、自然が提供する諸々のサービスを活用するノウハウを得ることに努め、自然災害発生時にはそのノウハウを活用して被災地での復興支援等を積極的に行う。

第2章 メンバー
(プロジェクトとイベント)
第2条 本規程にいう「プロジェクト」とは、第1条の長期的目的を達成するために、国または地域単位で中・長期的(半年~数年)な計画をもとに継続して実践する活動や行事をいう。これに対し「イベント」や「ミニイベント」は、第1条の目的やプロジェクトの達成のために短期的(1ヵ月~数ヵ月)な計画のもとに実施する1回以上の行事をいう。
2 新規プロジェクトは、同一期間中に1つの実施を原則とし、その期間と内容は参議会が決定する。

(メンバーの活動)
第3条 メンバーは前条の目的達成のため、以下のことを行う。
(1)第4条に定められた行事の企画・立案・運営を行う。
(2)自然災害への備えの啓発、並びに災害発生時の復興支援活動

(行事)
第4条 メンバーは第1条の目的を遂行するために以下の行事を開催する。
(1)ミニイベント(対面による参加者が20名未満のもの)
 開催にかかる費用(主催者の交通費は除く)は原則として主催者・参加者の実費負担とする。
(2)イベント(対面による参加者が20名以上のもの)
 開催にかかる費用は国際本部の予算から充当する。
 なお、イベント、ミニイベントともに体験学習を主とした「実践版」、教義の学習を取り入れた「研修版」の2種が開催できる。

(指導講師と参加者)
第5条  前条の行事の指導講師は、以下の通りとする。
①地域組織の教区連合会のPBS担当副会長
②講話ビデオの登録がある本部講師(補)
③講話ビデオの登録がある地方講師
2  前条の行事への参加者は、主催者が適当と認めれば誰でもよいが、参加の態様は別に定める。

(メンバーの資格)
第6条 メンバーはSNSを利用できることを条件とするほか、総裁、白鳩会総裁、国際本部職員のほか、以下のいずれか の条件を満たすものとする。
(1)本部直轄練成道場、関係団体職員の場合は、組織会員であり、第1条に定める目的に賛同し、活動する意思を有しており、道場総務または団体の代表者によって人物の確認を受けた者。
(2)国内に居住する信徒においては、組織会員であり、第1条に定める目的に賛同し、活動する意思を有しており、教化部長によって人物の確認を受けた者
(3)海外に居住する信徒においては、同じく第1条の目的に賛同し、管轄の国・地域の教化総長等、教化上の責任者、教化上の責任者が置かれていない場合は生長の家の代表者の推薦を受けた者

(入部方法)
第7条 各PBSがネット上に設ける公式ブログ(または公式ウェブサイト)に設置された入部申込みフォームに必要事項を記入し、各PBSの部長に認可された場合、メンバーとなる。

(メンバー資格の喪失等)
第8条 次に該当する者はメンバー資格を喪失する。
(1)自ら退部した者
(2)第6条の(1)または(2)の資格をもつ者が、その資格の1つである「人物の確認」を確認者から取り消された場合。
(3)宗教法人「生長の家」の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いはメンバーとしての体面を傷つける言動があった者
(4)刑事訴追による確定判決により、禁固以上の刑の言渡しを受けた者
(5)宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属する者
(6)本組織ないし、生長の家の既存組織を利用し、私的利益を図った者

第3章 運 営
(事務局)
第9条 それぞれのPBSの事務局を国際本部に置き、その責任者(部長と称す)と事務局員若干名で構成する。各PBSは必要に応じて事務局長を置く。

(活動の優先度)
第 10 条 PBSの目的は、メンバー各人が従来の地域組織の形態や慣習に囚われずに力を発揮していくことであるから、地域組織の活動と両立させることが望ましいが、競合した場合は地域組織の活動が優先される。但し、イベントやミニイベントの実施に際して第11条に定める「特別後援許可」を得ている場合は、PBSの活動を優先しなければならない。

(特別後援許可
第 11 条 メンバー各人は、企画・立案したミニイベントやイベントの実施が、第1条の目的に合致し、かつ緊急性もしくは有効性において地域組織による行動や行事を上回ると判断した場合、その具体的計画や実施要領を事務局に提出して、国際本部の「特別後援許可」を申請することができる。
2 前項の申請を受けた事務局は、可及的速やかに申請の内容を審査し、規模に応じて必要な措置を行い、申請者に許可・不許可を迅速に伝達する。
3 前項の措置で許可されたミニイベントやイベントの開催にかかる費用は、第4条の規定にかかわらず国際本部が後援者として負担する。

(部長)
第 12 条 部長は常任参議会または参議会で選定し、次の仕事を行う。
(1)プロジェクトの企画と具体的実施計画の策定と参議会または常任参議会への提案
(2)担当するPBSのメンバーの教育と拡大
(3)事務局長ならびに事務局員を本人の同意を得てメンバーの中から選定する。その際、地域組織へのマイナスの影響をできるだけ避ける。
(4)事務局長ならびに事務局員の罷免
(5)国際本部内外の組織との業務の調整
(6)「SNI」を冠するPBSの新設についての審査と提案
(7)事務局員の業務に関わる教育、残業、出張、外勤の命令、管理

(事務局長の任務)
第 13 条 事務局長は以下の業務を行う。
(1)部長の補佐
(2)事務局員の業務管理と命令
(3)プロジェクトの進捗管理と把握

(事務局の任務)
第 14 条 プロジェクトの目的遂行のため、事務局は以下の業務を行う。
(1)国際本部内のイベントの運営、企画
(2)国際本部外のイベントの運営、企画、支援
(3)ミニイベントの集計と、開催への情報提供や支援
(4)PBSの活動の宣伝とメンバー拡大
(5)PBSの活動に関わる情報収集
(6)国際本部内外の組織との情報交換
(7)年度予算案の作成
(8)「自然の恵みフェスタ」に関する業務

(発足時のPBS)
第 15 条 PBSの発足時にあった以下の3組織を「基本PBS」と称する:
(1)SNI自転車部
(2)SNIオーガニック菜園部
(3)SNIクラフト倶楽部
新たにPBSを設ける場合は、第12条に基づき、基本PBSの部長の提案により参議会で決定する。

(改廃)
第 16 条 この規程を改正または廃止する場合は、参議会で決定する。

附 則
1 この規程は、2016年3月1日から施行する。
2 この改正(第1条、第3条、第4条および第6条~11条)は、2016年4月20日から施行する。
3 この改正(第7条の挿入、第9条3号の一部追加)は2017年3月8日から施行する。
4 この改正(第11条(7)の挿入、第12条)は2018年3月7日から施行する。
5 この改正(第1条の一部追加、第2条(3)の挿入)は2018年10月10日から施行する。
6 この改正(第8条第3項の挿入)は、2019年1月23日から施行する。
7 この改正(第2条の一部追加、第11条(3)の挿入)は2019年4月3日から施行する。
8 この改正(第1条の一部修正、第2 条第1項の修正、第2項の削除、第3条の一部追加)は 2020 年 10月 15 日から施行する。
9 この改正(第2条挿入、第9条および第10条の一部改正)は、 2021年5月 12日から施行する。
10 この改正は、2023 年1月1日から施行する。