生長の家では、このほど、「生長の家のプロジェクト型組織に関する規程」(2016年3月1日施行)を一部改正しましたので、生長の家の信徒の皆さまに公開をいたします。
変更箇所は2箇所です。まず第1章「総則」の第1条では、PBSメンバーは「“自然と共に伸びる”新しい文明の構築に向かってみ教えと実生活の一体化のためのアイディアを生み出し、生き方を創造し、それを実践してノウハウを蓄積すると共に、プロジェクトの普及をはかる」となり、「み教えと実生活の一体化のためのアイデア」を生み出すことが明確になりました。
それに伴い、第2章「メンバー」の第3条では、ミニイベントとイベントの人数の違いと開催費用の負担者が決まった上、イベント、ミニイベントともに体験学習を主とした「実践版」、教義の学習を取り入れた「研修版」の2種が開催できることと、それらの指導講師が明確になりました。
改正された規定の全文は以下の通りです。※追記 2021年5月12日 最終改正を反映済
生長の家のプロジェクト型組織に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 生長の家のプロジェクト型組織(以下、プロジェクト型組織をPBSと略す)は、生長の家の会員が信仰にもとづく「倫理的な生活者」として、「ノーミート、低炭素の食生活」「省資源、低炭素の生活法」「自然重視、低炭素の表現活動」などを日常的に実践することを通し、“自然と共に伸びる”生き方を開発し、それを伝え広めることを目的とする宗教上の教化組織である。PBSメンバーは、白鳩会・相愛会・青年会などの従来型の階層組織(以下、従来型組織と略す)に所属し、それを尊重しながらも、インターネットを通して従来型組織の枠や地域、国を超えて繋がりを深めつつ、“自然と共に伸びる”新しい文明の構築に向かってみ教えと実生活の一体化のためのアイディアを生み出し、生き方を創造し、それを実践してノウハウを蓄積すると共に、プロジェクトの普及をはかる。また、PBSメンバーは、日常活動の中で自然の力の繊細さと大きさを知り、自然が提供する諸々のサービスを活用するノウハウを得ることに努め、自然災害発生時にはそのノウハウを活用して被災地での復興支援等を積極的に行う。
第2章 メンバー
( プロジェクトとイベント )
第2条 本規程にいう「プロジェクト」とは、第1条の長期的目的を達成するために、国または地域単位で中・長期的(半年~数年)な計画をもとに継続して実践する活動や行事をいう。これに対し「イベント」や「ミニイベント」は、第1条の目的やプロジェクトの達成のために短期的(1ヵ月~数カ月)な計画のもとに実施する1回以上の行事をいう。
(メンバーの活動)
第3条 メンバーは前条の目的達成のため、以下のことを行う。
( 1 ) 第3条に定められた行事の企画・立案・運営を行う。
( 2 ) 自然災害への備えの啓発、並びに災害発生時の復興支援活動
(行事)
第4条 メンバーは第1条の目的を遂行するために以下の行事を開催する。
( 1 ) ミニイベント( 対面による参加者が 20 名未満のもの)
開催にかかる費用(主催者の交通費は除く)は原則として主催者・参加者の実費負担とする。
( 2 ) イベント( 対面による参加者が 20名以上のもの)
開催にかかる費用は国際本部の予算から充当する。
なお、イベント、ミニイベントともに体験学習を主とした「実践版」、教義の学習を取り入れた「研修版」の2種が開催できる。
( 指導講師と参加者 )
第5条 前条の行事の指導講師は、以下の通りとする。
① 従来型組織の教区連合会のPBS担当副会長
② 講話ビデオの登録がある本部講師 (補 )
③ 講話ビデオの登録がある地方講師
2 前条の行事への参加者は、主催者が適当と認めれば誰でもよいが、参加の態様は次の通りとする。ミニイベントもイベントも生長の家ネットフォーラムには属さないが、行事から離れた場所にいる者がインターネットを使って擬似的に参加することを排除しない。ただし、ネット経由の擬似的参加者が行事の場にいる参加者の数を上回ってはならない。また、前項にある行事の指導者がネット経由のみで指導する場合、または主催者が前項にある登録された講話ビデオを使って指導する場合は、ネットフォーラムの非正規版と見なされる。
(メンバーの資格)
第6条 メンバーはSNSを利用できることを条件とするほか、総裁、白鳩会総裁、国際本部職員、各本部直轄練成道場職員、関係団体職員のほか、以下のいずれかの条件を満たすものとする。
( 1 ) 国内に居住する信徒においては、組織会員であり、第1条に定める目的に賛同し、活動する意思を有しており、教化部長によって人物の確認を受けた者
( 2 ) 海外に居住する信徒においては、同じく第1条の目的に賛同し、管轄の国・地域の教化総長等、教化上の責任者、教化上の責任者が置かれていない場合は生長の家の代表者の推薦を受けた者
(入部方法)
第7条 各PBSがネット上に設ける公式ブログ(または公式ウェブサイト)に設置された入部申込みフォームに必要事項を記入し、各PBSの部長に認可された場合、メンバーとなる。
(メンバー資格の喪失等)
第8条 次に該当する者はメンバー資格を喪失する。
( 1 ) 自ら退部した者
( 2 ) 宗教法人「生長の家」の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いはメンバーとしての体面を傷つける言動があった者
( 3 ) 刑事訴追による確定判決により、禁固以上の刑の言渡しを受けた者
( 4 ) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる団体や組織に所属する者
( 5 ) 本組織ないし、生長の家の既存組織を利用し、私的利益を図った者
第3章 運営
(事務局)
第9条 それぞれのPBSの事務局を国際本部に置き、その責任者(部長と称す)と事務局員若干名で構成する。各PBSは必要に応じて事務局長を置く。
(活動の優先度)
第10条 PBSの目的は、メンバー各人が従来型組織の形態に囚われずに力を発揮していくことであるから、従来型組織の活動と両立させることが望ましいが、競合した場合はPBSの活動が優先される。
(グループ)
第11条 国内においては、従来型組織上に地方組織は置かず、メンバーは居住地域に緩やかに対応したグループを作り、担当を若干名置くことができる。このグループは実際の地理的・行政的区域にある程度近似しても、厳密に対応する必要はない。この「グループ」の地理的領域における活動については、別に定める。
2 海外においては、国、地域毎に国内に準じて担当者を設置することができる。
3 前記の規定にかかわらず、国際本部内に業務の必要から「SNI」を冠しないPBSを設置することができる。その場合、このグループのメンバーは原則として国際本部職員とする。また、このグループの運営と活動の内容は、本規程で定める「SNI」を冠するPBSに準じる。
(部長)
第12条 部長は常任参議会で選定し、次の仕事を行う。
( 1 ) 具体的プロジェクトの実施計画の策定と常任参議会への提案
( 2 ) 担当するPBSの拡大
( 3 ) 事務局長ならびに事務局員を本人の同意を得てメンバーの中から選定する。その際、従来型組織へのマイナスの影響をできるだけ避ける。
( 4 ) 事務局長ならびに事務局員の罷免
( 5 ) 国際本部の従来型組織との業務の調整
( 6 ) 国際本部外の従来型組織との連絡と業務の調整
( 7 ) 「SNI」を冠するPBSの新設についての審査と提案
( 8 ) 事務局員の業務に関わる教育、残業、出張、外勤の命令、管理
(事務局長の任務)
第13条 事務局長は以下の業務を行う。
( 1 ) 部長の補佐
( 2 ) 事務局員の業務管理と命令
( 3 ) プロジェクトの進捗管理と把握
(事務局の任務)
第14条 プロジェクトの目的遂行のため、事務局は以下の業務を行う。
( 1 ) 国際本部内のイベントの運営、企画
( 2 ) 国際本部外のイベントの運営、企画、支援
( 3 ) ミニイベントの集計と、開催への情報提供や支援
( 4 ) PBSの活動の宣伝とメンバー拡大
( 5 ) PBSの活動に関わる情報収集
( 6 ) 国際本部内外の従来型組織との情報交換
( 7 ) 年度予算案の作成
( 8 ) 「自然の恵みフェスタ」に関する業務
(改廃)
第15条 この規程を改正または廃止する場合は、参議会で決定する。
附 則
1 この規程は、2016年3月1日から施行する。
2 この改正(第1条、第3条、第4条および第6条~11条)は、2016年4月20日から施行する。
3 この改正(第7条の挿入、第9条3号の一部追加)は2017年3月8日から施行する。
4 この改正(第11条(7)の挿入、第12条)は2018年3月7日から施行する。
5 この改正(第1条の一部追加、第2条(3)の挿入)は2018年10月10日から施行する。
6 この改正(第8条第3項の挿入)は、2019年1月23日から施行する。
7 この改正(第2条の一部追加、第11条(3)の挿入)は2019年4月3日から施行する。
8 この改正(第1条の一部修正、第2 条第1項の修正、第2 項の削除、第3条の一部追加)は 2020 年 10月 15 日から施行する。
9 この改正(第2条挿入、第9条および第 10条の一部改正)は、 2021年5月 12日から施行する。