当法人並びに株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)と公益財団法人生長の家社会事業団(以下「社会事業団」という。)並びに株式会社光明思想社との訴訟、「平成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件」に対する第一審判決が平成27年3月12日、東京地裁民事第46部で行われ、遺憾ながら当方の主張は受け入れられませんでした。その判決書を精査しましたが、著しく公平を欠き、かつ事実認識を誤っているため、平成27年3月25日、東京知的財産高等裁判所に控訴しました。
本件訴訟は、当法人が信者の皆様に授与して参りました、お守り「甘露の法雨」等の複製・頒布の差し止めを要求するもので、当法人から信者の皆様に当該お守りを授与できなくするものであり、当法人としてはこのような理不尽な要求を到底受け入れることはできないため本件訴訟において使用権の存続を主張したものであります。
そもそもお守り「甘露の法雨」は日本教文社が「聖経『甘露の法雨』」として出版していたものですが、生長の家の信者の方から、「甘露の法雨」を肌守り用として、生長の家から交付してほしいと強く要望され、当法人が使用権者として、著作権者である社会事業団及び出版権者である日本教文社が同意し、著作者である谷口雅春先生のご承認の下、昭和34年11月22日付で「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」を取り交わし、当法人から信者の皆様に授与していたものです。
そもそもお守り「甘露の法雨」は日本教文社が「聖経『甘露の法雨』」として出版していたものですが、生長の家の信者の方から、「甘露の法雨」を肌守り用として、生長の家から交付してほしいと強く要望され、当法人が使用権者として、著作権者である社会事業団及び出版権者である日本教文社が同意し、著作者である谷口雅春先生のご承認の下、昭和34年11月22日付で「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」を取り交わし、当法人から信者の皆様に授与していたものです。
上記覚書の合意内容は、「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に交付する」という宗教上の意義を有する行為について、社会事業団は著作権を、日本教文社は出版権を行使しないことを、期間を限ることなく、永久的に約束するというものです。
そして、この覚書には谷口雅春先生がご承認の捺印をされており、谷口雅春先生のご意思でもあるのです。
このように信者の皆様の強い要望及び谷口雅春先生のご意思である、お守り「甘露の法雨」等の複製・頒布を差し止める判決は断じて受け入れられるものではなく、知財高裁において公平な判断を仰ぐものとなった次第です。
以上