当法人及び谷口恵美子先生は、財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社に対して、①『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等、②『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する、③当法人と生長の家社会事業団との間には、生長の家社会事業団に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある、という主張、請求をし、訴訟を提起しています。
これについて、2012年1月31日、知的財産高等裁判所において判決がありましたが、残念ながら、当方の控訴はいずれも棄却されました。当法人としては、最高裁判所への上告を検討しています。
以上