2011年3月4日、東京地方裁判所において、当法人及び谷口恵美子先生が財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社を訴えた裁判の判決がありました。当該裁判において、当法人としては、主として次の3点を主張、請求していましたが、残念ながら、いずれも棄却されました。
1.『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする、被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等。
2.被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する。
3.当法人と被告間には、被告に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある。
判決内容を検討した結果、今回の判決は到底、受け入れられるものではないため、当法人及び谷口恵美子先生は2011年3月17日、知的財産高等裁判所へ控訴いたしました。